セクシュアル?ハラスメントの防止と対応に関するガイドラインの運用について
「2. 対象」について
- 学生とは、学部学生、大学院生のほか、研究生、研修生、科目等履修生、聴講生等を含む。
- 教職員等とは、専任教員、非常勤講師、研修医、研究医、客員研究員、ティーチングアシスタント、その他教育に携わる全ての者及び本務職員、非常勤職員、臨時職員をいう。
- 本学には、1.、2.であげた構成員以外にも、生協職員や委託会社職員等、このキャンパスを職場や活動の場としている者がいる。これらの者に関わるセクシュアル?ハラスメントで本学構成員が加害者として申し立てられたり、又は被害者として申し出た場合は、その者に対する措置等については、本ガイドラインを適用する。
「3.セクシュアル?ハラスメントの定義」について
(1) セクシュアル?ハラスメントになり得る言動として次のようなものがあげられる。
- 相手の意に反して性的行為または接触を行うこと。
- 相手の意に反して性的行為に誘ったり、交際を働きかけること。
- 相手の意に反して性的魅力をアピールするような服装や振る舞いを要求すること。
- 相手の意に反して身体へ接近または接触すること。
- 相手の身体の一部または全体をじろじろ眺める。目で追う。
- 相手の身体の一部(肩、背中、腰、足、頬、髪等)に触れる。
- 不快感を抱かせるような性的話題や行動をとったり、状況を作ること。
- 性的または卑猥な冗談を言う。
- 異性の好み等、性にかかわる話題を取り上げる。
- 性的な文書や写真の掲示等をしたり、それを見ることを強要する。
- 個室において性的緊張を強いるような状況を作る。
- 個人の性に関する風評を流布する。
- 異性一般に対する蔑視的な発言や行動をとること。
- 性が異なることを理由に、性格、能力、行動等において劣っているとか望ましくないものと決めつけた発言をしたり、行動をとる。
- 個人の行動を性と結びつける。(権利を主張する女性は性的魅力に乏しい。セクハラだと言う女性は自意識過剰だ。男のくせに車の運転もできないのか。等)
(2) ある行為がセクシュアル?ハラスメントに該当するかどうかは、それを受ける側が不快に思うかどうかに大きく依存するため、ある行為を取り上げそれがセクシュアル?ハラスメントであると規定することはできない。したがって、上であげた事例は、セクシュアル?ハラスメントになり得る可能性の高い行為を示したものであり、あくまでひとつの判断基準を示すものである。