平成27年3月20日付け「研究活動上の不正行為について」における認定について
平成27年3月20日付け「研究活動上の不正行為について」における認定について
平成31年3月14日
公立大学法人东方体育
本学は、平成27年3月20日、論文作成当時、本学医学研究科後期博士課程の学生であった河野仁美氏(以下「河野氏」といいます。)が、筆頭著者である学位論文(Differential Contribution of Three Mitogen‐Activated Protein Kinase to PDGF‐ BB Induced Mesangial Cell Proliferation and Gene Expression。以下「本件論文」といいます。)において、異なる実験条件の泳動画像として同一の画像を使用したことが「捏造」に当たるとの判断をし、その旨を記者会見にて公表し、本学HPに掲載しました。
その後、平成28年12月27日、河野氏から、同一画像の使用は過誤によるものであり、本件論文には「捏造」はないとして、本学を被告として、損害賠償等を請求する訴訟の提起があり、同訴訟において、双方が主張を展開しました。
去る平成30年11月12日、弁論準備手続期日において、裁判所から、本学が上記「捏造」の認定をした経緯?理由には理解できる部分も相当程度あるが、上記期日時点の心証として、本件論文は「捏造」とは認められないこと等を理由に、和解勧試がなされました。
本学は、河野氏が、本件論文の投稿先ジャーナル(Journal of the American Society of Nephrology)に対し修正の申立てを行い、その結果を本学に報告する旨を約していること等の諸般の事情を踏まえ、裁判所からの和解勧試を容れ、本件論文に係る「捏造」の認定を撤回することを決定しましたので、お知らせします。
本学は、本学の元学生である河野氏が「捏造」をしたと認定して公表等したことにより、結果として河野氏の名誉を傷つけたことを陳謝するとともに、今後、研究教育機関としての責務を改めて自覚し、実験データ管理の徹底等、研究倫理教育の一層促進に努めて参ります。