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研究?産学官連携

特許になる発明

特許法でいう「特許を受けることができる発明」の条件を満たす必要があります。
その発明は以下のようなものです。

  1. 産業上利用できること
  2. 出願前に公然と知られていないこと(新規性)
  3. その分野に関して一般的に知識のある者が容易に考え出すことができないこと(進歩性)
  4. 先に出願されていないこと
  5. 公序良俗に反さないこと
  6. 出願書類の記載に不備のないこと

特許審査の上で重要な「産業上の利用の可能性」、「新規性」、「進歩性」について

  1. 「産業上利用できること」とは
    単に学術的?実験的にしか利用できない発明は「産業の発達」を図るという特許法の趣旨に合いませんから、特許として認められません。産業上利用できない発明としては、それ以外に以下のものがあります。
    • 人間を手術、治療、診断する方法
    • 実際上明らかに実施できないもの
    • 個人的にのみ利用され、市販などの可能性のないもの
    参考:[特許庁] 産業上利用することができる発明(370KB)
  2. 「出願前に公然と知られていないこと」(新規性)とは
    次の場合に「新規性」がないとされます。
    • 特許出願前に公然と知られた発明
    • 特許出願前に公然と実施された発明
    • 特許出願前に書籍に記載された発明やインターネットで公表された発明
    学会等の発表や論文発表する場合は、新規性の喪失となりますので、発表前に特許出願することが必要です。
    参考:[特許庁] 新規性(139KB)
  3. 「その分野に関して一般的に知識のある者が容易に考え出すことができないもの」(進歩性)とは
    従来技術をほんの少し改良した発明のように、誰でも容易に考えつく発明については、特許を受けることができません。たとえば、公然と知られた発明や実施された発明を単に寄せ集めただけの発明や、発明の構成要素の一部を置き換えたに過ぎない発明などが該当します。
    参考:[特許庁] 進歩性(379KB)